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スロベニアへの入国と滞在許可延長(査証) スロベニアの入国査証及び延長については、スロベニア政府が所管する問題ですので、ここでの案内は参考情報として活用願います。また、正確 かつ詳細な情報につきましては、駐日スロベニア共和国大使館、もしくは滞在地の地方行政局(Upravna enota)へご確認下さい。 駐日スロベニア共和国大使館 1.【入国査証の取得】 査証の申請からその取得までには、かなりの時間を必要とする模様ですので、十分な時間の余裕をもって申請されますことをお勧めします。 日本人 が観光等目的で90日以内でスロベニアへ滞在する場合は、我が国とスロベニアとの二国間での査証免除取極により査証は不要です。就労・留学 等を滞在目的とする場合は、事前に本邦または現在居住している国、地域にあるスロベニア大使館で滞在目的に合った査証を取得する必要があり ます。特に、スロベニア国内における就労を目的とする場合は、事前に就労許可も取得する必要があります。スロベニアにおける日本人の就労・留 学等の査証申請に際しては、申請書のほかに提出する書類(疎明資料)として、主に以下に記載したものを必要としています。 (1) 旅券 (2) 都道府県警察本部の鑑識課で交付された警察(無犯罪)証明書(申請時より遡り3ヶ月以内のもの) (3) 市区町村役場で交付された戸籍謄本(申請時より遡り3ヶ月以内のもの) (4) 日本国内で発給された上記(2)及び(3)のアポスティーユ(外務省における証明・公印証明)[在外公館ではアポスティーユ単独の申請を受け 付けておりません。上記(2 )の警察証明申請時のみ同時申請を受け付けております] (5) スロベニアの法定翻訳人が作成した上記(2)及び(3)のスロベニア語翻訳文(スロベニア入国中に申請する場合) (6) 申請する査証の種別に応じた疎明資料(詳細は駐日スロベニア共和国大使館にご確認ください。) 高証明(留学の場合) 2.【滞在許可延長手続】 延長期限前日までに申請(必要書類取得手続きを勘案するに期限2ヶ月前までには申請を始めることをお勧めします) 。提出書類は基本的に初回申 請時と同様(下記のとおり) (1) 旅券 (3) 市区町村役場で交付された戸籍謄本(スロベニアでの申請時より遡り3ヶ月以内のもの) (4) 日本国内で発給された上記(2)及び(3)のアポスティーユ(外務省における証明・公印証明)[在外公館ではアポスティーユ単独の申請を受け 付けておりません。上記(2)の警察証明申請時のみ同時申請を受け付けております] (5) スロベニアの法定翻訳人が作成した上記(2)及び(3)のスロベニア語翻訳文 (6) 申請する査証の種別に応じた疎明資料(詳細はスロベニア地方行政局にご確認ください。) 3.【家族同居に係る条件】 ※「家族同居」とは長期滞在予定のご家族についてです。スロベニア査証の取得を要さない滞在期間90日未満の渡航者の場合を除きます。 2014年4月の外国人法の改正に伴い、スロベニアでの長期滞在資格を有する外国人が家族と同居できる場合の規定が、2015年1月1日より 以下のとおり変更されましたのでご注意下さい。 ・ 1年以上の長期滞在資格を有し、過去1年間スロベニアに居住していること。 ・ ただし、「EUブルーカード保持者」、「研究・高度知的労働者」、「スロベニアの国益に適う場合」のいずれかの条件に該当し、当局が許可した 場合は、(家族との同居について)上記条件を課されません。 現在既にスロベニアにご滞在され、今後ご家族との同居を予定されている方、又は今後当地へご家族とともに居住を予定されている方は、在京スロ ベニア大使館(電話:03-5468-6275)に対し、事前に照会することをお勧めします。 スロベニアでの滞在届 個人でスロベニアを訪れ、ホテル・宿泊施設を利用しない場合は、入国から3日以内に、滞在地を管轄している警察署にパスポートを持って滞在先 を届け出る義務があります。知人宅に滞在する場合は、家主にも、身分証明書を持参して同行してもらう必要があります。また、滞在先を変更する 場合や、出国する場合も、届出を行う必要があります。滞在先の届出を怠った場合は、罰金を課せられますのでご注意下さい。 出入国審査に関する注意点 スロベニアはシェンゲン域内となっており、同域内における査証を必要としない短期滞在については「あらゆる180日の期間内で最大90日間」認め られています(注:2013年6月20日シェンゲン国境規則改正(EU610/2013)がEU理事会で採択され、従来の規定の「最初の入国日から6ヶ月のう ち最大3ヶ月」から改正されました。当該改正規則については、2013年10月18日に発効となっています)。 なります。 下さい。) |
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