婚姻届
令和6年3月4日
日本人同士の婚姻
【必要書類】
1. 婚姻届 2通(窓口に用紙があります。本ページ下からもダウンロードできますが、原則としてA3用紙に印刷する必要がありますので、ご注意ください。)
2. スロベニアの婚姻証明書
3. 上記婚姻証明書の和訳文(翻訳者を明記してください。なお、公的な翻訳業者等によるものでなくとも構いません。)
4. 婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合は、遅延理由書
※ 届書は、署名箇所以外を作成してコピーしたものに、署名する形でも提出できます。
※ 日本の法律上、婚姻可能な年齢は男性:満18歳から、女性:満16歳からです。
1. 婚姻届 2通(窓口に用紙があります。本ページ下からもダウンロードできますが、原則としてA3用紙に印刷する必要がありますので、ご注意ください。)
2. スロベニアの婚姻証明書
3. 上記婚姻証明書の和訳文(翻訳者を明記してください。なお、公的な翻訳業者等によるものでなくとも構いません。)
4. 婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合は、遅延理由書
※ 届書は、署名箇所以外を作成してコピーしたものに、署名する形でも提出できます。
※ 日本の法律上、婚姻可能な年齢は男性:満18歳から、女性:満16歳からです。
当事者の一方が外国人(スロベニア人)の場合の婚姻
【必要書類】
1. 婚姻届 2通(窓口に用紙があります。本ページ下からもダウンロードできますが、原則としてA3用紙に印刷する必要がありますので、ご注意ください。)
2. スロベニアの婚姻証明書
3. 上記婚姻証明書の和訳文(翻訳者名を明記してください。なお、公的な翻訳業者等によるものでなくとも構いません。)
4. 外国人配偶者の国籍を証明する書類(国籍証明書またはパスポ-ト。パスポ-トは、婚姻成立時に有効だったものが必要となります。)
5. 上記外国人配偶者の国籍を証明する書類の和訳文(翻訳者名を明記してください。なお、公的な翻訳業者等によるものでなくとも構いません。)
6. 婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合は、遅延理由書
※ 届書は、署名箇所以外を作成してコピーしたものに、署名して提出する形でも提出できます。
※ 婚姻の相手が外国人の場合や、外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合は、婚姻後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ずに外国人配偶者の氏に変更することができます。希望される際は、「外国人との婚姻による氏の変更届」(窓口に用紙があります)を提出してください。
1. 婚姻届 2通(窓口に用紙があります。本ページ下からもダウンロードできますが、原則としてA3用紙に印刷する必要がありますので、ご注意ください。)
2. スロベニアの婚姻証明書
3. 上記婚姻証明書の和訳文(翻訳者名を明記してください。なお、公的な翻訳業者等によるものでなくとも構いません。)
4. 外国人配偶者の国籍を証明する書類(国籍証明書またはパスポ-ト。パスポ-トは、婚姻成立時に有効だったものが必要となります。)
5. 上記外国人配偶者の国籍を証明する書類の和訳文(翻訳者名を明記してください。なお、公的な翻訳業者等によるものでなくとも構いません。)
6. 婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合は、遅延理由書
※ 届書は、署名箇所以外を作成してコピーしたものに、署名して提出する形でも提出できます。
※ 婚姻の相手が外国人の場合や、外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場合は、婚姻後6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ずに外国人配偶者の氏に変更することができます。希望される際は、「外国人との婚姻による氏の変更届」(窓口に用紙があります)を提出してください。
- 婚姻届(PDF)
(141KB)
- 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(PDF)
(2.7MB)