出生届
令和4年3月16日
在留中に新たなお子さんの出生があった場合には、必ず出生日から3か月以内(出生日を起算日とし、3か月後の応当日の前日まで)に出生届を提出してください。
注意事項
お子さんの父親または母親がスロベニア人の場合、そのお子さんは自動的にスロベニア国籍を取得するため、スロベニアと日本の重国籍になります。
重国籍の日本人は、出生後3か月以内に国籍留保の届出(出生届書内で届出)を行わなければ、日本国籍を喪失します。
したがって、お子さんの日本国籍維持を希望される場合は、必ず定められた期間内に出生届を提出していただく必要があります。期間を過ぎると日本国籍が消滅してしまいますので、くれぐれもご注意ください。
【必要な書類】
1. 出生届書 (窓口に用紙があります。本ページ下のリンクからもダウンロード可能です。)2通
2. スロベニアの出生(登録)証明書
3. 上記和訳文(翻訳者名明記)
4. お子さんが生まれた場所(病院等)の住所が確認できる書類
5. 上記和訳文(翻訳者名明記)
※ 届書は、署名欄のみ未記入のものを1通作成してコピーし、それぞれに署名する形でも提出可能です。
注意事項
お子さんの父親または母親がスロベニア人の場合、そのお子さんは自動的にスロベニア国籍を取得するため、スロベニアと日本の重国籍になります。
重国籍の日本人は、出生後3か月以内に国籍留保の届出(出生届書内で届出)を行わなければ、日本国籍を喪失します。
したがって、お子さんの日本国籍維持を希望される場合は、必ず定められた期間内に出生届を提出していただく必要があります。期間を過ぎると日本国籍が消滅してしまいますので、くれぐれもご注意ください。
【必要な書類】
1. 出生届書 (窓口に用紙があります。本ページ下のリンクからもダウンロード可能です。)2通
2. スロベニアの出生(登録)証明書
3. 上記和訳文(翻訳者名明記)
4. お子さんが生まれた場所(病院等)の住所が確認できる書類
5. 上記和訳文(翻訳者名明記)
※ 届書は、署名欄のみ未記入のものを1通作成してコピーし、それぞれに署名する形でも提出可能です。
- 出生届書(A3用紙で印刷してください)(PDF)
(137KB)
- 「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(PDF)
(2.7MB)