国籍喪失届

令和3年9月2日
日本国民が自己の意思により外国の国籍を取得した場合は,日本の国籍を自動的に喪失します(国籍法)。本人,配偶者または四親等内の親族が,国籍を喪失した日から3か月以内に『国籍喪失届』をする必要があります。また,外国の国籍を有する日本国民が,その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も,日本の国籍を喪失します。

注意事項
ご本人の意思により外国籍を取得したとき,日本国籍は失われますので,日本のパスポ-トは返納してください。外国籍となってからは,日本のパスポ-トを申請したり使用したりすることはできません(旅券法第23条)。

【必要書類】
1. 国籍喪失届(窓口に用紙があります。ペ-ジ下からもダウンロ-ド可。)2通
2. 日本のパスポ-ト
3. 帰化証明書
4. 上記和訳文(翻訳者名明記)
5. 外国籍取得後3か月以内に届け出なかった場合は,遅延理由書

※届書は,署名及び捺印箇所を除いて作成し,コピ-したものに署名・捺印したもので可能です。

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