国籍離脱届
令和元年10月29日
日本国籍のほかに外国の国籍を有する場合、法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
届出には以下の書類をご準備の上、ご本人が直接当館窓口にお越しください。
届出人ご本人が15歳未満であるときは、ご本人に代わってその法定代理人(ご両親など)が申請を行うことができます。なお、ご両親の場合は、ご両親が直接来館いただく必要がありますので、ご注意ください。
【必要書類】
1. 国籍離脱届(窓口に用紙があります)2通
2. 日本のパスポ-ト
3. 身分証明書(住所の記載があるもの)または居住証明書
4. 上記和訳文(翻訳者名明記)
5. 外国籍を有する旨の証明書(国籍証明書,パスポ-ト,出生証明書など)
6. 上記和訳文(翻訳者名明記)
7. 届出人本人が15歳未満であるときは法定代理人の資格を証明する書面および身分証明書
※ 届書は、署名箇所を除いて作成し、コピ-したものに署名する形でも提出可能です。
届出には以下の書類をご準備の上、ご本人が直接当館窓口にお越しください。
届出人ご本人が15歳未満であるときは、ご本人に代わってその法定代理人(ご両親など)が申請を行うことができます。なお、ご両親の場合は、ご両親が直接来館いただく必要がありますので、ご注意ください。
【必要書類】
1. 国籍離脱届(窓口に用紙があります)2通
2. 日本のパスポ-ト
3. 身分証明書(住所の記載があるもの)または居住証明書
4. 上記和訳文(翻訳者名明記)
5. 外国籍を有する旨の証明書(国籍証明書,パスポ-ト,出生証明書など)
6. 上記和訳文(翻訳者名明記)
7. 届出人本人が15歳未満であるときは法定代理人の資格を証明する書面および身分証明書
※ 届書は、署名箇所を除いて作成し、コピ-したものに署名する形でも提出可能です。