署名(及び拇印)証明
令和6年7月3日
印鑑証明と同様に、領事の面前で行われた私文書上の署名および拇印がご本人のものであることを証明します。
日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続に使用されます。
※日本国籍を有し、日本国内に住民登録をされていない方が申請できます。
当館にて申請をする場合には、以下の事項を確認の上、申請してください。申請はオンラインでも行うことができます。詳細はこちらをご覧ください。
日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続に使用されます。
※日本国籍を有し、日本国内に住民登録をされていない方が申請できます。
当館にて申請をする場合には、以下の事項を確認の上、申請してください。申請はオンラインでも行うことができます。詳細はこちらをご覧ください。
留意点
- 申請書には、証明書の使用目的と提出先の記入が必要になります。使用目的によっては証明書を発行できない場合がありますので、あらかじめ当館領事窓口にお問い合わせください。
- 署名(及び拇印)は、必ず当館領事の面前で行っていただきます。あらかじめなされた署名の証明はできませんので、必要な署名欄は空欄のままで窓口へお越しください。
必要書類
1. 申請書 1通 (窓口に用紙があります)
2. 申請者名義の有効な日本の旅券
3. 署名(及び拇印)が必要な書類(遺産分割協議書、委任状など。お持ちの方のみ。)
※署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式で証明書を作成します。
4. 現住所を証明する公文書等(住民登録証明書、公共料金支払い明細書、家屋の賃貸・売買契約書等)
※日本での不動産登記手続きを目的とし、当館で用意した書式による署名(及び拇印)証明書の発行を受ける場合のみ。
2. 申請者名義の有効な日本の旅券
3. 署名(及び拇印)が必要な書類(遺産分割協議書、委任状など。お持ちの方のみ。)
※署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で用意した書式で証明書を作成します。
4. 現住所を証明する公文書等(住民登録証明書、公共料金支払い明細書、家屋の賃貸・売買契約書等)
※日本での不動産登記手続きを目的とし、当館で用意した書式による署名(及び拇印)証明書の発行を受ける場合のみ。
申請から交付までの所要日数
3開館日