翻訳証明

令和6年7月3日
日本の公文書の翻訳文が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証するために使用することができます。

当館にて申請をする場合には、以下の事項をご確認ください。

申請はオンラインでも行うことができます。詳細はこちらをご覧ください。

参考情報

 
  • 外国語から日本語への翻訳作業自体を、当館で行うことはできません。翻訳済みの書類をお持ちください。
  • 生け花、書道、茶道などの免許状は私文書に当たるため、翻訳証明を発行することはできません。
  • 学校の成績・卒業証明書は学校教育法第1条に規定された学校(国公立・私立の小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校)が発行したものに限られ、専修学校および各種学校は該当しません。
  • 翻訳文に誤りや不備がある場合には、改めて翻訳文を作成していただくことになります。申請を希望される場合は、あらかじめ当館へお問い合わせください。

必要書類

1. 申請書 1通 (窓口に用紙があります)
2. 申請者名義の有効な旅券
3. 翻訳を要する原文書
4. 上記翻訳文

※ ご本人が直接当館領事窓口にお越し下さい。

【発給条件】
  • 原文書は日本の官公庁や学校が発給した公文書に限られます。
  • 日本の法令規則や訴訟に関する裁判所の文書の取り扱いはできません。
  • 翻訳を要する原文書を提出(提示)していただきます。
  • 翻訳文(逐語訳。手書き不可)をあらかじめご用意の上、申請時に提出してください。当館が翻訳を行うことはできません。

申請から交付までの所要日数

3開館日

手数料

証明書受領時に、現金にてお支払いください。なお、オンラインで申請いただいた方は、クレジットカ-ド決済もご利用できます。

領事手数料一覧