新型コロナウイルス関連情報(4月12日現在)

令和2年4月12日

○ポイント

●4月12日,スロベニア国内で新たな感染者17人が確認され,現在の感染者数は累計1205人となりました。

●スロベニア政府の政令により,4月12日より,スロベニアに入国する際の検疫等の措置が変更となります。この政令により,スロベニアに入国するスロベニア人及び外国人は,入国後7日間の自主隔離が命じられ,自主隔離最終日に新型コロナウイルス検査が義務づけられます。スロベニアに本籍(stalno prebivalisce)またはアパート等の確定した滞在先住所(zacasno prebivalisce)を有さず,かつ自己隔離する住所を示すことができない者,隣国の入国制限等によりスロベニアから出国ができないと見なされる者,スロベニアに本籍(stalno prebivalisce)を有していない者で新型コロナウイルスの陽性者または明らかな感染の症状(咳,発熱,息切れなど)が見られる者は入国が認められません。

(なお,日本政府はスロベニアに渡航中止勧告を発出しています)

●状況は刻々と変化しておりますので,最新情報を入手し,感染予防に努めて下さい。

 

○本文

1.感染者数関連情報

 4月12日午前0時現在,スロベニア国内で新たな感染者17人が確認されました。関係当局によれば,これまで計34,851名を検査し,計1,205名の感染が確認されています。死亡者は3人増えて計53名になりました。

 

(地域別感染者数(前日比))

スロベニア中心部       :373(+0)

ドレンスカ・ベラクライナ地方 :125(+3)

サヴィンスカ地方       :257(+2)

ポドラウスカ地方       : 99(+1)

ゴレンスカ地方        : 74(+0)

ポムルスカ地方        :117(+10)

オバルノ・クラシュカ地方   : 20(+0)

ゴリシュカ地方        : 20(+0)

コロシュカ地方        : 45(+0)

プリモルスコ・ノトランスカ地方: 30(+0)

ポサウスカ地方        : 11(+0)

ザサウスカ地方        : 26(+1)

その他調査中         :  8

(内数名が外国人と報じられています。)

※(出典)スロベニア国立衛生研究所ホームページ

なお,以下のスロベニア国立衛生研究所のリンクでは,自治体別の感染者数が記載されています。

https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19

 

2.検疫等の措置の変更 

(1)概要

 スロベニア政府の政令により,4月12日より,スロベニアに入国する際の検疫等の措置が変更となります。この政令により,スロベニアに入国するスロベニア人及び外国人は,入国後7日間の自主隔離が命じられ,自主隔離最終日に新型コロナウイルス検査が義務づけられます。また,本政令によれば,以下に該当する外国人は,入国が認められません(なお,日本政府はスロベニアに渡航中止勧告を発出しています)。

・スロベニアに本籍(stalno prebivalisce)またはアパート等の確定した滞在先住所(zacasno prebivalisce)を有さず,かつ自己隔離する住所を示すことができない者

・隣国の入国制限等によりスロベニアから出国ができないと見なされる者

・スロベニアに本籍(stalno prebivalisce)を有していない者で,新型コロナウイルスの陽性者または明らかな感染の症状(咳,発熱,息切れなど)が見られる者

(2)新型コロナウイルス検査

 自主隔離最終日に検査を拒否する者または検査が実施できない者は,自主隔離期間が7日間延長されます。また,検査後,同日に検査結果が受け取れない場合には,陰性の検査結果を受領するまで自主隔離が継続されますが,自主隔離は最初の開始日から最長でも14日間となります。検査結果が陽性であった場合には,ガイドラインに則り対応が指示されます。

なお,自主隔離後の新型コロナウイルス検査は,国が指定する医療機関で実施することが可能ですので,まずは地域の保健センターにお問い合わせください。

(3)自主隔離場所

 自主隔離場所は,スロベニアにおける自宅または一時滞在先のいずれかになります。正当な理由により,自宅もしくは一時滞在先にて自己隔離ができない場合は,市民保護局が隔離場所を指定しますが,その場合の滞在費等は自己負担となります。

(4)雇用主の義務

 スロベニアで就労するために入国する外国人は,国境において雇用者が発行する証明書を提示する必要があり,その証明書に記載されている住所にて自主隔離することが求められます。雇用主は,該当する就労者に対し,国立公衆衛生研究所等のガイドラインに従い,自主隔離場所,食事及び安全を確保することが求められます。

(5)本政令の対象外

 本政令は,越境通勤者,隣国に土地を持つ農業従事者,貨物輸送車,トランジットで同日のうちにスロベニアを出国する者,外交旅券保持者,隣国で葬式に参加しその日のうちにスロベニアに戻ってくる者,及び,警察,消防,医療,緊急人道支援等の業務のために入国する者は対象外となります。