新型コロナウイルス感染症に係る水際対策の見直しについて

令和4年10月5日
10月11日(日本時間午前0時)以降、スロベニア国籍者を含む外国人の訪日に際しては、以下を含めた措置が適用される予定です。
 
  • 短期滞在査証の査証免除措置の適用が再開されます。これに伴い、スロベニア国籍者で90日を超えない滞在の場合、査証取得は不要となります。
  • パッケージツアー以外の観光客も入国可能となります。
  • 新型コロナの症状がない方は入国時検査が不要になります(ただし、3回のワクチン接種証明書(注1)又は出国前72時間以内の陰性証明書の提出は必要です)。
  • 1日の入国者総数の上限が設けられないことになります。
  • 日本国内に所在する受け入れ責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請が不要となります。
注1:10月11日以降に適用される水際措置で有効と認められるワクチンは、世界保健機構(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンとなります。詳細は、以下のページをご覧ください。
【厚生労働省ウェブサイト】  
査証免除国・地域(短期滞在)については以下のページをご覧ください。  
今次措置に関する詳細については以下のページをご覧ください。