国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付
令和6年5月24日
制度の概要
2024年5月27日以降、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
これに伴い、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、一定の条件を満たせば大使館でマイナンバーカードの新規交付や更新の手続を行うことができます。
制度の詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
これに伴い、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、一定の条件を満たせば大使館でマイナンバーカードの新規交付や更新の手続を行うことができます。
制度の詳細は、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
申請ができる方
すでに国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方、または、以下の条件を全て満たす方は、大使館にてマイナンバーカードの新規交付や更新の申請を行うことができます。
詳細は、大使館窓口へお問い合わせください。
● 日本国籍を有する。
● 過去、日本国内に住民票を有していたことがある。
● 2015年10月5日以降(※1)に国外転出(※2)をしている。
(※1)2015年10月5日より前に国外転出し、その後日本国内に住民票を有したことがない方は、対象外となります。
(※2)渡航時に国外転出手続を行っておらず、住民票が日本国内に残っている方は、対象外となります。
詳細は、大使館窓口へお問い合わせください。
● 日本国籍を有する。
● 過去、日本国内に住民票を有していたことがある。
● 2015年10月5日以降(※1)に国外転出(※2)をしている。
(※1)2015年10月5日より前に国外転出し、その後日本国内に住民票を有したことがない方は、対象外となります。
(※2)渡航時に国外転出手続を行っておらず、住民票が日本国内に残っている方は、対象外となります。
申請の流れ
1. 申請書類の提出
大使館窓口に直接お越しいただくか、申請書類を大使館あて郵送してください(電子申請は不可)。
申請書類の内容は条件に応じて異なりますので、あらかじめ当館へお問い合わせください。
なお、当館で申請後、別の大使館で受け取るといった手続も可能です。ご希望の際はお申し出ください。
2. 自治体での審査・通知
申請は日本国内に送付され、関係自治体にて審査されます。
審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードが発行され、大使館に送付されます。
大使館にて交付準備が整い次第、メールにてお知らせします。
3. 窓口での交付
発行されたマイナンバーカードは、大使館窓口で直接交付します。
必ず申請者本人がお越しいただく必要があり、代理人への交付はできませんので、ご留意ください。
なお、申請者が15歳未満の場合は、法定代理人(親など)の同行が必要となります。
大使館窓口に直接お越しいただくか、申請書類を大使館あて郵送してください(電子申請は不可)。
申請書類の内容は条件に応じて異なりますので、あらかじめ当館へお問い合わせください。
なお、当館で申請後、別の大使館で受け取るといった手続も可能です。ご希望の際はお申し出ください。
2. 自治体での審査・通知
申請は日本国内に送付され、関係自治体にて審査されます。
審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードが発行され、大使館に送付されます。
大使館にて交付準備が整い次第、メールにてお知らせします。
3. 窓口での交付
発行されたマイナンバーカードは、大使館窓口で直接交付します。
必ず申請者本人がお越しいただく必要があり、代理人への交付はできませんので、ご留意ください。
なお、申請者が15歳未満の場合は、法定代理人(親など)の同行が必要となります。