渡航・滞在情報
平成31年2月1日
査証・滞在許可・滞在許可延長
スロベニア滞在ビザ,滞在許可について
スロベニア政府の滞在ビザ,滞在許可,滞在許可延長手続きなどに関する情報は,駐日スロベニア大使館,もしくは滞在地の地方行政局(Upravna Enota)にて最新情報をご確認いただき,こちらのペ-ジの情報は参考情報として活用してください。
【問い合わせ先】
駐日スロベニア共和国大使館
所在地:東京都港区南青山7-14-12
TEL:+81-3-5468-6275
Eメール:sloembassy.tokyo@gov.si
詳細掲載のホ-ムペ-ジ:http://www.tokyo.embassy.si/index.php?id=1015&L=11
リュブリャナ行政局(Upravna enota Ljubljana)
所在地: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
TEL: +386-1-306 3000
Eメール: ue.ljubljana@gov.si
○短期滞在
日本人が観光等目的で90日以内でスロベニアに滞在する場合は,我が国とスロベニアとの二国間での査証免除取極により査証は不要です。
○長期滞在
就労・留学等を滞在目的とする場合は,事前にスロベニア大使館で滞在目的に合った査証,滞在許可等を取得する必要があります。査証の申請から取得までには,かなりの時間を必要とする模様ですので,十分な時間の余裕をもって申請されることをお勧めします。
○滞在許可延長
滞在許可延長手続は延長期限前日までに申請する必要があります。必要書類取得手続を勘案するのに期限2か月前までには申請を始めることをお勧めします。必要書類のうち,警察(無犯罪)証明書(スロベニアでの申請時より遡り3か月以内のもの)は当館を通じて取得が可能ですが,取得までに2か月を要します。その際アポスティ-ユ申請も同時に受け付けます。但し,アポスティ-ユ単独の申請は受け付けておりません。
○家族同居に係わる条件
「同居家族」とは長期滞在予定のご家族についてです。スロベニア査証の取得を要さない滞在期間90日未満の渡航者の場合を除きます。
2014年4月の外国人方の改正に伴い,スロベニアでの長期滞在資格を有する外国人が家族と同居できる場合の規定が,2015年1月1日より以下のとおり変更されましたので,ご注意ください。
○スロベニアでの滞在届
個人でスロベニアを訪れ,ホテル,宿泊施設を利用しない場合は,入国から3日以内に滞在地を管轄している警察署にパスポ-トを持って滞在先を届出る義務があります。知人宅に滞在する場合は,家主にも,身分証明書を持参して同行してもらう必要があります。滞在先の変更,出国の届出などを行う必要があります。滞在先の届出を怠った場合は,罰金を課せられますのでご注意ください。
○出入国審査に関する注意点
スロベニアはシェンゲン域内となっており,同域内における査証を必要としない短期滞在については「あらゆる180日間の期限内で最大90日間」認められています(注:2013年6月20日シェンゲン国境規則改正(EU610/2013)がEU理事会で採択され,従来の規定の「最初の入国日から6ヶ月のうち最大3か月」から改正されました。当該改正規則については,2013年10月18日に発行となっています)。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
○スロベニア入国時の旅券について
短期滞在目的の渡航にあたっては,有効期限が出国予定日から3か月以上残っており,10年以内に発行されたものである旅券が必要となります。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
スロベニア政府の滞在ビザ,滞在許可,滞在許可延長手続きなどに関する情報は,駐日スロベニア大使館,もしくは滞在地の地方行政局(Upravna Enota)にて最新情報をご確認いただき,こちらのペ-ジの情報は参考情報として活用してください。
【問い合わせ先】
駐日スロベニア共和国大使館
所在地:東京都港区南青山7-14-12
TEL:+81-3-5468-6275
Eメール:sloembassy.tokyo@gov.si
詳細掲載のホ-ムペ-ジ:http://www.tokyo.embassy.si/index.php?id=1015&L=11
リュブリャナ行政局(Upravna enota Ljubljana)
所在地: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
TEL: +386-1-306 3000
Eメール: ue.ljubljana@gov.si
○短期滞在
日本人が観光等目的で90日以内でスロベニアに滞在する場合は,我が国とスロベニアとの二国間での査証免除取極により査証は不要です。
○長期滞在
就労・留学等を滞在目的とする場合は,事前にスロベニア大使館で滞在目的に合った査証,滞在許可等を取得する必要があります。査証の申請から取得までには,かなりの時間を必要とする模様ですので,十分な時間の余裕をもって申請されることをお勧めします。
○滞在許可延長
滞在許可延長手続は延長期限前日までに申請する必要があります。必要書類取得手続を勘案するのに期限2か月前までには申請を始めることをお勧めします。必要書類のうち,警察(無犯罪)証明書(スロベニアでの申請時より遡り3か月以内のもの)は当館を通じて取得が可能ですが,取得までに2か月を要します。その際アポスティ-ユ申請も同時に受け付けます。但し,アポスティ-ユ単独の申請は受け付けておりません。
○家族同居に係わる条件
「同居家族」とは長期滞在予定のご家族についてです。スロベニア査証の取得を要さない滞在期間90日未満の渡航者の場合を除きます。
2014年4月の外国人方の改正に伴い,スロベニアでの長期滞在資格を有する外国人が家族と同居できる場合の規定が,2015年1月1日より以下のとおり変更されましたので,ご注意ください。
- 1年以上の長期滞在資格を有し,過去1年間スロベニアに居住していること。
- 但し,「EUブル-カ-ド保持者」,「研究・高度知的労働者」,「スロベニアの公益に適う場合」のいずれかの条件に該当し,当局が許可した場合は,家族との同居について上記条件を課されません。
○スロベニアでの滞在届
個人でスロベニアを訪れ,ホテル,宿泊施設を利用しない場合は,入国から3日以内に滞在地を管轄している警察署にパスポ-トを持って滞在先を届出る義務があります。知人宅に滞在する場合は,家主にも,身分証明書を持参して同行してもらう必要があります。滞在先の変更,出国の届出などを行う必要があります。滞在先の届出を怠った場合は,罰金を課せられますのでご注意ください。
○出入国審査に関する注意点
スロベニアはシェンゲン域内となっており,同域内における査証を必要としない短期滞在については「あらゆる180日間の期限内で最大90日間」認められています(注:2013年6月20日シェンゲン国境規則改正(EU610/2013)がEU理事会で採択され,従来の規定の「最初の入国日から6ヶ月のうち最大3か月」から改正されました。当該改正規則については,2013年10月18日に発行となっています)。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
○スロベニア入国時の旅券について
短期滞在目的の渡航にあたっては,有効期限が出国予定日から3か月以上残っており,10年以内に発行されたものである旅券が必要となります。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html