渡航・滞在基本情報

令和6年6月28日

スロベニア渡航のための手続

 スロベニアへ渡航するための査証(ビザ)、長期滞在許可などの手続は、駐日スロベニア大使館または滞在地の地方行政局(Upravna Enota)にて行う必要があります。
 詳細は、これらの機関にお問い合わせください。

問い合わせ先

駐日スロベニア共和国大使館
 所在地:東京都港区南青山7-14-12
 TEL:+81-3-5468-6275
 Eメール:sloembassy.tokyo@gov.si
 関連情報:http://www.tokyo.embassy.si/index.php?id=1015&L=11

リュブリャナ行政局(Upravna enota Ljubljana)
 所在地: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
 TEL: +386-1-306 3000
 Eメール: ue.ljubljana@gov.si

短期滞在(観光など)

【査証(ビザ)】
 日本人が観光などの目的で短期間(90日以内)スロベニアに滞在する場合、査証(ビザ)は不要です。
 また、スロベニアはシェンゲン協定対象域であり、同域内のいずれの国においても、「あらゆる180日間の期限内で最大90日間」、査証なしでの短期滞在が認められています。
(参考)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

【旅券(パスポート)の有効期限】
 短期滞在目的でスロベニアへ渡航するために、旅券(パスポート)の有効期限が出国予定日から3か月以上残っている必要があります。
(参考)欧州諸国を訪問する方へ(外務省HP)

【滞在届の提出義務】
 個人でスロベニアを訪れ、一般のホテル、宿泊施設を利用しない場合は、入国から3日以内に、滞在地を管轄している警察署に旅券(パスポート)を持参し、滞在先を届出る義務があります。
 知人宅に滞在する場合は、家主も身分証明書を持参して同行する必要があります。滞在届を怠った場合には処罰の対象となりますので、ご注意ください。

長期滞在(就労・留学など)

【査証・滞在許可】
 日本人含む外国人が就労・留学などの目的でスロベニアに長期間滞在する場合は、事前に滞在目的に沿った査証(ビザ)滞在許可等を取得する必要があります。
 これらの手続には一定の期間がかかるとされていますので、余裕をもって申請されることをお勧めします。

【滞在許可の更新・延長】
 滞在許可の更新・延長手続は、延長期限前日までにスロベニア政府へ申請する必要があります。手続には時間を要する場合が多いため、滞在期限満了の遅くとも2か月前までには申請を始めることをお勧めします。
 必要書類のうち、警察証明(いわゆる「無犯罪証明書」)は当館で取得が可能です。ただし、申請から交付までに約2か月かかりますので、あらかじめ関係当局に有効期間等の要件を確認の上、余裕をもって取得をお願いいたします。

【同居家族の長期滞在許可】
 日本人含む外国人は、原則としてスロベニアに滞在後1年間以上経過しなければ、同居家族の長期滞在許可を取得することができないとされています。※
 家族の呼び寄せ・同居を検討されている方はご注意いただき、必ず事前に行政局へお問い合わせください。

※ 以下に合致する場合は、例外的に家族の長期滞在許可が得られる場合があります。詳細は関係当局へお問い合わせください。
 ●EUブルーカード保持者(高資格外国人労働者)の家族
 ●研究・高等教育分野の在留資格を得ている者の家族
 ●ICT滞在・労働許可保持者(EU内での転勤者)の家族
 ●60歳以上または18歳未満の家族 など

備考

Visit Japan Webサービス】
 日本への再入国時の「検疫」、「入国審査」、「税関申告」、「免税購入」を事前にウェブで行うことで、入国時の手続き時間を大幅に短縮できるサービスです。帰国の際にご利用ください。
https://www.digital.go.jp/policies/visit_japan_web/

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