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在留届とは? 在留届とは、海外での住所や電話番号、緊急時の連絡先、本籍地、パスポート情報などをお住まいの地域を管轄する日本国大使館/総領事館(在 外公館)に届け出ていただくためのものです(海外に3ヵ月以上滞在される場合は、在留届を提出することが旅券法によって義務付けられています。) スロベニアでの住所等が決まりましたら、速やかに在留届を当館提出してください。また、スロベニア国内および第三国へ転居する場合や、日本に帰 国する場合には、在留届の変更届、帰国・転出届を必ず提出してください。(これを出さないと、ずっとその住所に居るものとみなされます。)なお、在 留届は、提出された在外公館で厳重に管理されており、その内容を公表することはありません。 在留届を提出しているとこんなに安心です。 うな事態に遭った場合には、在外公館は、この在留届をもとに、日本人の方の所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。 大使館からのお知らせメール」では、テロ事件、大規模事故、自然災害、感染症の流行等、日本人の方々の安全にかかわる事件・事故、災害等 が起こった 際の緊急情報および管轄地域で生活する上で有益と思われる各種案内や領事関連情報を配信します。 また、海外で身の安全を守 るためには、常に正しい情報を持っておくことが重要です。大規模な事件・事故、災害等が発生した場合、この電子メール配信サービスを通じて 日本人の方の安否を確認させて頂くことがありますので、在留届にメールアドレスを書くことをお忘れなく。 出されていると簡単になります。 ができます。 法改正に伴う変更があります。 在スロベニア日本国大使館におきましては、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に日本人の皆様に適時適切に情報提供できるよう、在留届 を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行うとともに、平時より当館からの各種お知らせ等をメールにて送信しています。在留届を提 出いただいた後に、住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合、変更の届出を行っていないと、当館からの大切なお知らせを受信できず 、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じうることとなります。つきましては、提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合は、必 ず当館に変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。また、帰国または国外に転出されることとなった場合には、その旨必ず当館にご連 絡下さい。 なお、平成26年4月1日より、施行旅券法施行規則の改定(平成25年9月30日付)により、以下の方については、当館管轄地域から転出したものとして 扱わせて頂きますのでご了承下さい。 |
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