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婚姻届 【添付書類】 ・ 両当事者の戸籍謄(抄)本 ・ スロベニアの婚姻証明書 ・ 上記抄訳文(翻訳者名明記) ・ 婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合は,その理由書 ※ 届書は,署名及び捺印箇所を除いて作成し,コピ-したものに署名・捺印したもので可能 です。 ※ 日本の法令上婚姻可能な年令は、男性は満18歳、女性は満16歳からです。 【添付書類】 ・ 日本人当事者の戸籍謄(抄)本 ・ スロベニアの婚姻証明書 ・ 上記抄訳文(翻訳者名明記) ・ 外国人の国籍を証明する書類(国籍証明書またはパスポート。パスポートは婚姻成立時に 有効だったものが必要。) ・ 上記抄訳文(翻訳者名明記) ・ 婚姻成立後3か月以内に届け出なかった場合は,その理由書 ※ 届書は,署名及び捺印箇所を除いて作成し,コピ-したものに署名・捺印したもので可能 です。 ※ 婚姻の相手が外国人の場合、外国人配偶者と同一の氏(姓)となることを希望する場に合 は、婚姻後6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ずに外国人配偶者の氏に変更する ことができますので、「外国人との婚姻による氏の変更届」(当館備え付け)を提出してくだ さい 。
届出方法 当館の窓口に届け出てください。 |
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