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届出と証明

 届出手続一覧

    戸籍に関する各種届出は、当館に提出してから、日本の市区町村の戸籍に反映されるまでに時間を要します。

  婚姻届:日本の方式で婚姻する場合やスロベニア国内で婚姻した時に届け出る必要があります。

  出生届:スロベニア国内でお子さんが生まれた時に届け出る必要があります。

  離婚届:日本の方式で離婚する場合やスロベニア国内で離婚した時に届け出る必要があります。

  国籍喪失届:ご本人の志望により外国籍を取得した場合、日本国籍は失われるため、本届を提出する必要があります。

  国籍離脱届:日本国籍のほかに外国籍を有する場合、日本国籍を離脱する時に届け出る必要があります。

  不受理申出制度:本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。

  その他届:認知届や養子縁組届など、その他にも届出手続きができます。当館までご相談ください。


 証明関係手続一覧

  在留証明:外国のどこに住所(生活の拠点)を有しているか証明するものです。

  婚姻要件具備証明:スロベニア方式で婚姻する場合に必要な証明です。いわゆる独身証明です。

  婚姻証明:誰といつ正式に婚姻しているのかを証明するものです。

  出生証明:いつ、どこで出生したのかを証明するものです。

  離婚証明:誰といつ正式に離婚しているかを証明するものです。

  戸籍記載事項証明:戸籍謄(抄)本に記載されている事柄全てまたは申請本人の事項を証明するものです。

  署名(拇印)証明:署名(および拇印)が本人のものに間違いないことを証明するものです(印鑑証明の代行となる時があります)。

  翻訳証明:日本語の公文書の翻訳が原文書に忠実であることを証明するものです。

  警察証明:日本における犯罪歴の有無を証明するものです。

  運転免許証記載事項抜粋証明:日本の免許証が本物で本人のものに間違いないことを証明するものです。

  その他証明:その他にも証明できる事項があります。当館までご相談ください。


 領事手数料

 領事手数料(令和元年度)pdf 

 


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