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国籍喪失届

日本国民が自己の意思により外国の国籍を取得した場合は,日本の国籍を自動的に喪失します(国籍法)。本人,配偶者または四親等内の親族が

,国籍を喪失した日から3か月以内に『国籍喪失届』をする必要があります。また,外国の国籍を有する日本国民が,その外国の法令によりその国の

国籍を選択した場合も,日本の国籍を喪失します。

注意事項

ご本人の意思により外国籍を取得したとき,日本国籍は失われますので,日本のパスポートは返納してください。外国籍となってからは,日本のパ

スポートを申請したり使用することはできません(旅券法第23条)。


届出に必要な書類

  ・ 国籍喪失届(当館備え付け) 2

 【添付書類】

  ・ 日本のパスポート

  ・ 帰化証明書 

  ・ 上記抄訳文(翻訳者名明記) 

  ・ 外国籍取得後3か月以内に届け出なかった場合は,その理由書 

 ※ 届書は,署名及び捺印箇所を除いて作成し,コピ-したものに署名・捺印したもので可能です。


届出方法

当館の窓口に届け出てください。

 

 


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