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署名(及び拇印)証明

本証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、領事の面前で行われた私文書上の署名および拇印が、申請されたご本人のものであることを証明するものです。

日本での遺産分割協議、不動産登記、銀行口座の名義変更、自動車名義変更等の手続きに使用されます。


参考情報

  ・ 申請書には、使用目的および証明書の提出先の記入が必要になりますので、必ずご確認ください。

  ・ 使用目的、内容によっては証明書を発行できない場合がありますので、ご了承願います(予め当館領事部にご照会ください)。 

  ・ 署名(および拇印)は、当館担当者の面前で行っていただく必要があります。予め署名されている書類の証明はできません。 

  ・ 証明書を紛失した場合、悪用される可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。


対象となる方

日本国籍を有し、日本国内に住民登録をされていない方


申請に必要な書類

  ・ 申請書 1通(当館備え付け)

  ・ 申請者名義の有効な日本のパスポート

  ・ 署名(および拇印)するよう、日本から送られてきた書類(遺産分割協議書、委任状など。お持ちの方のみ)  

    ⇒署名等を行う書類をお持ちでない方には、当館で容易した書式による証明書を作成いたします。

  ・ 日本での不動産登記手続きを目的とし、当館で用意した書式による署名(および拇印)証明書の発行を受ける場合は、現住所を証明する公文書等(住民登録

  証明書、公共料金支払明細書、家屋の賃貸・売買契約書等)


申請方法

ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。署名(および拇印)証明は、日本での印鑑証明に代わるものとして、ご本人の署名(および拇印)であることを証明する

ものです。したがって、代理人による申請は一切認められません。


申請から交付までの所要日数

3日間(土日、祝祭日を除く)

 

 


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