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翻訳証明

日本の公文書の翻訳文が原文書の忠実な翻訳であることを証明するものです。 日本企業の登記、学校の卒業、各種免許所持等の事実を立証す

るために使用されます。


参考情報

  ・ 日本国内の行政機関に外国公文書を提出する際は、和訳文を添付するだけで足りることになっています。

  ・ 外国語から日本語への翻訳は扱っておりません。

  ・ 生け花、書道、茶道などの免許状は私文書ですので対象外です。 

  ・ 学校の成績・卒業証明書は学校教育法第1条に規定された学校(国公立、私立の小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校

   、聾学校、養護学校)が発行したものに限られ、専修学校および各種学校は該当しません。

  ・ 翻訳文に誤りや不備がある場合には、改めて翻訳文を作成していただくことになりますので、事前に当館へFAXなどで確認してください。 


発給条件

  ・ 原文書は日本の官公庁が発給した公文書に限られ、私文書の取り扱いはできません。

  ・ 日本の法令規則および訴訟に関する裁判所の文書の取り扱いはできません。

  ・ 翻訳を要する原文書を提出(提示)していただきます。  

  ・ 翻訳文(逐語訳)はタイプ打ちしたものを、申請する方がご用意の上、持参してください。


申請に必要な書類

  ・ 申請書 1通(当館備え付け)

  ・ 申請者名義の有効な日本のパスポート

  ・ 翻訳を要する原文書

  ・ 上記翻訳文


申請方法

ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。


申請から交付までの所要日数

3日間(土日、祝祭日を除く)

 

 



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