|
![]() |
トップページ>領事情報>届出と証明>出生届 | |
出生届 両親が日本人の場合、お子さんが生まれてから3か月以内に出生届を提出する必要があります。 注意事項 お子さんの父または母がスロベニア人の場合、そのお子さんは自動的にスロベニア国籍を取得するので、スロベニアと日本の重国籍 となります。この場合、生まれた日を含めて3か月以内に日本の国籍留保の届出(出生届用紙の「その他」欄に署名、押印(拇印) するもの)を伴う『出生届』を提出していただく必要があります。 この期間を過ぎますと日本国籍を喪失しますので、日本側では出生届は受理できなくなります。くれぐれもご注意ください。 ※ 届出期間は出生の日から起算することとなりますので、例えば、4月10日に生まれたお子さんの届出期限は、7月9日となります。 届出に必要な書類 ・ 出生届![]() 【添付書類】 ・ 上記抄訳文(翻訳者名明記) ・ お子様が生まれた場所(病院等)の住所を確認できる書類 ・ 上記抄訳文(翻訳者名明記) ※ 届書は,署名及び捺印箇所を除いて作成し,コピ-したものに署名・捺印したもので可能です。 届出方法 当館の窓口に届け出てください。
|
|
Copyright(C):2012 Ministry of Foreign Affairs of Japan
|