在外公館に赴くことができない方のための特例措置
令和7年2月27日
特例措置の概要
在外選挙人名簿登録申請手続では本人確認を行う必要があることから、原則的に申請者本人又はその代理人に大使館へ直接お越しいただいていますが、遠隔地に居住しているなど一定の条件を満たす方は、大使館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じて本人確認を行うという特例措置を利用することができます。
特例措置の対象となる方
次のいずれかに該当する方が、特例措置の対象となります。
(1)スロベニア国内にお住まいで、ご自宅から当館までの片道所要時間がおおむね2時間以上である方
(2)その他当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)
(1)スロベニア国内にお住まいで、ご自宅から当館までの片道所要時間がおおむね2時間以上である方
(2)その他当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください。)
特例措置手続の流れ
(1)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館に郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者による代理提出も可)。
ア 在外選挙人登録申請書(こちらからダウンロードしてください。)
イ 申請時出頭免除願書(こちらからダウンロードしてください。)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出済の場合は不要)
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ Microsoft Teams、Cisco Webex又はZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等を行っておいてください。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(在留届を提出してから3か月以上経過していない方のみ)をご用意ください。
ア 在外選挙人登録申請書(こちらからダウンロードしてください。)
イ 申請時出頭免除願書(こちらからダウンロードしてください。)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出済の場合は不要)
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ Microsoft Teams、Cisco Webex又はZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等を行っておいてください。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(在留届を提出してから3か月以上経過していない方のみ)をご用意ください。
留意点
次のいずれかに該当する場合、申請を受け付けられないことがありますので、あらかじめご留意ください。
● 申請者側の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
● 申請者本人と連絡が取れない場合
● 申請書類をもとに本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
● 申請者側の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
● 申請者本人と連絡が取れない場合
● 申請書類をもとに本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
その他
2025年7月には参議院議員通常選挙が予定されています。
在外選挙人名簿登録申請には一定の期間がかかりますので、同選挙に向けて在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。
在外選挙人名簿登録申請には一定の期間がかかりますので、同選挙に向けて在外選挙人名簿登録申請を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いいたします。