スロベニアの入国査証及び延長については、偏にスロベニア政府が所管する問題ですので、ここでの案内は参考情報として活用願います。また、正確かつ詳細な情報につきましては、駐日スロベニア共和国大使館、もしくは滞在地の地方行政局(Upravna enote)へご確認下さい。
駐日スロベニア共和国大使館
所在地: 〒107-0062 東京都港区南青山7-14-12
TEL: +81-3―5468-6275
ホームページ(英文): http://tokyo.embassy.si/en
1.【入国査証の取得】
査証の申請からその取得までには、かなりの時間を必要とする模様ですので、十分な時間の余裕をもって申請されますことをお勧めします。
日本人が観光等目的で90日以内でスロベニアへ滞在する場合は、我が国とスロベニアとの二国間での査証免除取極により査証は不要です。就労・留学等を滞在目的とする場合は、事前に本邦または現在居住している国、地域にあるスロベニア大使館で滞在目的に合った査証を取得する必要があります。特に、スロベニア国内における就労を目的とする場合は、事前に就労許可も取得する必要があります。
スロベニアにおける日本人の就労・留学等の査証申請に際しては、申請書のほかに提出する書類(疎明資料)として、主に以下に記載したものを必要としています。
(1)旅券
(2)都道府県警察本部の鑑識課で交付された警察(無犯罪)証明書(申請時より遡り3ヶ月以内のもの)
(3)市区町村役場で交付された戸籍謄本(申請時より遡り3ヶ月以内のもの)
(4)日本国内で発給された上記(2)及び(3)のアポスティーユ(外務省における証明・公印証明)[在外公館ではアポスティーユ単独の申請を受け付けておりません。上記(2)の警察証明申請時のみ同時申請を受け付けております]
(5)スロベニアの法定翻訳人が作成した上記(2)及び(3)のスロベニア語翻訳文(スロベニア入国中に申請する場合)
(6)申請する査証の種別に応じた疎明資料(詳細は駐日スロベニア共和国大使館にご確認ください。)
(例)・スロベニア国内の企業又は団体の収入証明(就労の場合)
・スロベニア国内の学校入学を証明するもの(留学の場合)
・銀行口座の残高証明(留学の場合)
2.【滞在許可延長手続】
【滞在許可延長手続】
・延長期限前日までに申請(必要書類取得手続きを勘案するに期限2ヶ月前までには申請を始めることをお勧めします)
・提出書類は基本的に初回申請時と同様(下記のとおり)
(1)旅券
(2)都道府県警察本部の鑑識課で交付された警察(無犯罪)証明書(スロベニアでの申請時より遡り3ヶ月以内のもの。在外公館を通じて取得が可能ですが、取得までに約2ヶ月を要します)
(3)市区町村役場で交付された戸籍謄本(スロベニアでの申請時より遡り3ヶ月以内のもの)
(4)日本国内で発給された上記(2)及び(3)のアポスティーユ(外務省における証明・公印証明)[在外公館ではアポスティーユ単独の申請を受け付けておりません。上記(2)の警察証明申請時のみ同時申請を受け付けております]
(5)スロベニアの法定翻訳人が作成した上記(2)及び(3)のスロベニア語翻訳文
(6)申請する査証の種別に応じた疎明資料(詳細はスロベニア地方行政局にご確認ください。)
●スロベニアでの滞在届
個人でスロベニアを訪れ、ホテル・宿泊施設を利用しない場合は、入国から3日以内に、滞在地を管轄している警察署にパスポートを持って滞在先を届け出る義務があります。知人宅に滞在する場合は、家主にも、身分証明書を持参して同行してもらう必要があります。また、滞在先を変更する場合や、出国する場合も、届出を行う必要があります。滞在先の届出を怠った場合は、罰金を課せられますのでご注意下さい。
●出入国審査に関する注意点
スロベニアはシェンゲン域内となっており、同域内における査証を必要としない短期滞在については「あらゆる180日の期間内で最大90日間」認められています(注:2013年6月20日シェンゲン国境規則改正(EU610/2013)がEU理事会で採択され、従来の規定の「最初の入国日から6ヶ月のうち最大3ヶ月」から改正されました。当該改正規則については、2013年10月18日に発効となります)。
短期滞在目的の渡航にあたっては有効期間が出国予定日から3ヶ月以上残っており、10年以内に発効されたものである渡航文書(旅券)が必要となります。
(査証、出入国審査等につき、より詳細な情報を知りたい方は、日本に所在するスロベニア大使館(電話:03-5468-6275)にお問い合わせ下さい。) |