在外選挙人名簿への登録(当館で登録申請する場合)
令和4年6月7日
大使館では、スロベニアにお住まいの方の在外選挙人名簿への登録(在外選挙人証の交付)申請を受け付けています。
登録申請要件
以下の要件を全て満たす方は、在外選挙人名簿への登録(在外選挙人証の交付)申請を行うことができます。
1. 満18歳以上の日本国民であること(帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)
2. スロベニアに3か月以上継続して居住していること
(注)この場合、申請書は当館で一旦お預かりし、3か月経過時に当館から登録申請者の方へ所在確認を実施の上、登録申請先の日本国内選挙管理委員会宛に登録申請書を送付することになります。なお、居住期間が3か月経過する前に住所変更、登録資格の喪失が生じた場合は、別途「登録申請書記載事項等変更届出書」の提出が必要となります。
1. 満18歳以上の日本国民であること(帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)
2. スロベニアに3か月以上継続して居住していること
- 登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても前もって行うことができます。(注)
- 日本を出国する際、日本で居住していた市区町村に転出届を提出していないと登録できません。
- 新たに転出届を提出される方は、最終住所地で転出届が受理されてから3か月経過後に在外選挙人名簿への登録が可能となります。
(注)この場合、申請書は当館で一旦お預かりし、3か月経過時に当館から登録申請者の方へ所在確認を実施の上、登録申請先の日本国内選挙管理委員会宛に登録申請書を送付することになります。なお、居住期間が3か月経過する前に住所変更、登録資格の喪失が生じた場合は、別途「登録申請書記載事項等変更届出書」の提出が必要となります。
在外選挙人名簿の登録地
在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選挙管理委員会は、次のいずれかになります。
日本を出国した時期、最終住所地、本籍地などの情報がはっきりしない場合、当館では登録申請先を判断しかねますので、必ず申請者ご自身であらかじめ確認の上、申請してください。
日本を出国した時期、最終住所地、本籍地などの情報がはっきりしない場合、当館では登録申請先を判断しかねますので、必ず申請者ご自身であらかじめ確認の上、申請してください。
出国の時期等 | 申請先 |
---|---|
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 | 最終住所地の選管 |
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地の選管 |
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方) | 本籍地の選管 |
必要書類
【登録申請者ご本人による申請の場合】
1. 日本国旅券
2. 住所を証明する書類
【在留届に記載された同居ご家族による代理申請の場合】
上記1.~3.の書類に加え、
4. 代理で登録申請を行う同居家族の方自身の日本国旅券(旅券以外の身分証明書は不可)
5. 申出書(登録申請者本人が署名したもの)
※登録申請書及び申出書の署名欄は、登録申請者本人の署名が必要です。
※原則として、郵送による申請はできません。
1. 日本国旅券
2. 住所を証明する書類
- 在留届を3か月以上前に提出済の方:特段不要
- 上記以外の方:滞在証明書、住居証明書、住宅賃貸契約書、公共料金請求書など、居住の事実を確認できるもの
【在留届に記載された同居ご家族による代理申請の場合】
上記1.~3.の書類に加え、
4. 代理で登録申請を行う同居家族の方自身の日本国旅券(旅券以外の身分証明書は不可)
5. 申出書(登録申請者本人が署名したもの)
※登録申請書及び申出書の署名欄は、登録申請者本人の署名が必要です。
※原則として、郵送による申請はできません。
在外公館に赴くことができない方のための特例措置
在外選挙人名簿登録申請手続では本人確認を行う必要があることから、原則として申請者本人又はその代理人に大使館へ直接お越しいただいています。一方、遠方にお住まいであるなど一定の条件を満たす方を対象に、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じて本人確認を行うという特例措置を実施しています。
詳細はこちらをご確認ください。