在外選挙・国民投票制度
令和4年11月30日
在外選挙制度
在外選挙とは、外国にいながら日本の国政選挙に投票することができる制度です。
在外選挙制度を利用するには、あらかじめ在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
詳細は、外務省ホ-ムペ-ジ「在外選挙」もご確認ください。
➤ 衆議院小選挙区の区割りの改正等について
在外選挙制度を利用するには、あらかじめ在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
詳細は、外務省ホ-ムペ-ジ「在外選挙」もご確認ください。
➤ 衆議院小選挙区の区割りの改正等について
在外選挙人名簿への登録申請
在外選挙人名簿の登録申請は、当館または日本国内の自治体(出国時)で行うことができます。
手続の内容は、次のとおりです。
1. 在外選挙人名簿の登録申請
(1) 当館で登録申請する場合
※ 当館に直接赴くことができない事情がある方は、特例措置を利用することもできます。
(2) 出国時に日本国内で登録申請する場合
2. 在外選挙人証の交付
手続の内容は、次のとおりです。
1. 在外選挙人名簿の登録申請
(1) 当館で登録申請する場合
※ 当館に直接赴くことができない事情がある方は、特例措置を利用することもできます。
(2) 出国時に日本国内で登録申請する場合
2. 在外選挙人証の交付
- 在外選挙人名簿への登録が終わると、市区町村選挙管理委員会から「在外選挙人証」が発行されます。発行され次第ご連絡しますので、大使館窓口でお受け取りください。
- 在外選挙人証がなければ、実際に投票することはできません。大切に保管してください。
- 登録申請から在外選挙人証の交付までには、一定の期間(数週間)がかかります。
- 在外選挙人証に有効期限はありませんが、もし帰国して日本国内で転入届を提出した場合には、転入日から4か月を経過した時点で在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。抹消後、在外選挙人証は無効となりますので、登録先の選挙管理委員会に返却してください。
- 在外選挙人証をお持ちのまま帰国された場合、帰国後3か月間(住所地における転入届の提出から選挙人名簿に登録されるまでの期間)は、在外選挙人証により投票を行うことができます。
3. 在外選挙人証の記載事項変更・再交付
在外選挙人証記載の住所や氏名に変更があった場合や、在外選挙人証を紛失してしまった場合の手続については、こちらをご確認ください。
在外選挙人証記載の住所や氏名に変更があった場合や、在外選挙人証を紛失してしまった場合の手続については、こちらをご確認ください。
投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は、国政選挙の際、(1)在外公館投票、(2)郵便投票、(3)日本国内での投票の3つの方法で投票することができます。
具体的な投票方法は、こちらをご確認ください。
具体的な投票方法は、こちらをご確認ください。
国民投票制度
日本国憲法第96条は、日本国憲法の改正に係る「国民投票」制度を定めています。
国民投票が実施される際には、在外選挙人証で投票を行うことができます。
詳細は、総務省ホ-ムペ-ジ「国民投票制度」をご覧ください。
国民投票が実施される際には、在外選挙人証で投票を行うことができます。
詳細は、総務省ホ-ムペ-ジ「国民投票制度」をご覧ください。