在外選挙人名簿への登録(出国時に国内で登録申請する場合)
令和元年10月4日
新たに国外転出する際、最終住所地の市区町村選挙管理委員会に対して、在外選挙人名簿の登録申請を行うことができます。この申請を行った場合、後日、当該市区町村選挙管理委員会から在外選挙人証が送付されます。
なお、すでに国外転出済みの方は、この申請を行うことができません。在外選挙人名簿の登録を希望する場合は、住所地を管轄する在外公館で手続を行っていただく必要があります。(⇒在外選挙人名簿への登録(当館で登録申請する場合))
詳細は、総務省ホームページをご確認ください。
なお、すでに国外転出済みの方は、この申請を行うことができません。在外選挙人名簿の登録を希望する場合は、住所地を管轄する在外公館で手続を行っていただく必要があります。(⇒在外選挙人名簿への登録(当館で登録申請する場合))
詳細は、総務省ホームページをご確認ください。