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外国式名前の表記(別名の併記等)

外国人と結婚をした場合など、申し出によりヘボン式ローマ字によらず、外国式の綴りで表記することができます。


(例)外国人との結婚のための申請の際には確認のため、戸籍謄(抄)本(申請日から遡及して6ヵ月以内に発行されたもの)、婚姻証明書等が必要

です。

・ 外国人と結婚された方が戸籍上の姓(氏)を外国式の姓に変更していない場合

【例】 外務省子さんがスロベニア人「バブニック」(BABNIK)さんと婚姻、日本の戸籍上の姓は「外務」のままだが、ご主人の「バブニック」姓を併記し

たパスポートを希望

[姓]GAIMU(BABNIK)[名]SHOKO

・ 外国人と婚姻された方が、戸籍上の姓をカタカナ書きの外国式の姓に変更している場合

【例】 外務省子さんがスロベニア人「バブニック」(BABNIK)さんと婚姻、日本の戸籍上の姓を「バブニック」に改姓し、「バブニック省子」さんとなった

[姓]BABNIK[名]SHOKO

外国人との結婚のため以外にも、外国式名前の表記が可能な場合がありますので、必要な方は当館までお問い合わせください。



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