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パスポートについて |
記載事項の変更(姓や本籍地の変更等があった方) 1.新規旅券の発給 婚姻等によってパスポートの記載事項に変更が生じた場合は、現在お持ちのパスポートの残存有効期間に拘りなく、新しい情報に基づいて新規発 給の申請が行えます。外国人との婚姻等により、日本の戸籍上の姓に外国式姓の併記を希望される場合も新規発給の申請が行えます。 申請に必要な書類は以下のとおりです。なお、記載事項の変更に伴う新規発給の場合には、必ず戸籍謄(抄)本(申請日から遡及して6ヵ月以内に 発行されたもの)の提出が必要となります。 ・ 外国人配偶者の姓の併記を希望するなどの場合は、スロベニア語の婚姻証明書等、綴りの確認ができる書類 2.記載事項変更旅券の発給 姓名・本籍地等の記載事項の変更があった場合、現在お持ちのパスポートと有効期限満了日が同一となる新たなパスポート(記載事項変更旅券) を申請することができます。 ・ 変更後の戸籍謄(抄)本 1通(申請日から遡及して6ヵ月以内に発行されたもの) ・ 外国人配偶者の姓の併記を希望するなどの場合は、スロベニア語の婚姻証明書等、綴りの確認ができる書類 パスポートの発給手数料 領事手数料(令和元年度)
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