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在外選挙人名簿への登録

在外選挙に参加するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。 登録先は、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管

理委員会の在外選挙人名簿に登録されます。ただし、以下の条件に当てはまる方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登

録されます。

1.日本国外で生まれ、日本で生活したことがない方(住民登録をしたことがない方)

2.1994年4月30日以前に日本を出国された方


参考情報

2007(平成19)年1月1日から、海外居住期間が3ヵ月未満の時期でも登録申請ができるようになりました。在留届を当館へ提出する際などに一

緒に登録申請を行うことができます。この場合、申請書は当館で一旦お預かりし、居住期間の3ヵ月経過時に当館から登録申請者の方へ所在を確

認させていただいた上で、登録申請先の日本国内選挙管理委員会あてに登録申請書を送付することになります。なお、居住期間が3ヵ月経過する

前に住所変更、登録資格の喪失が生じた場合は、別途「登録申請書記載事項等変更届出書」の提出が必要となります。


注意事項

  ・ 申請書(および申請申出書)の署名欄は、必ず登録申請者本人が記入する必要があります。

  ・ 郵送による申請はできません。

  ・ 申請書に本籍地および国内で住民登録をしていた最終住所地を記入していただきますので、前もって確認しておいてください。


在外選挙人名簿登録資格

  ・ 満18歳以上で日本国籍を持っている方

  ・ 日本国内の最終住所地で転出届を提出済みの方 

  ・ スロベニアに3ヵ月以上住んでいる方


登録方法 

登録されるご本人または登録申請者の同居ご家族(在留届によって届出されている同居家族)が、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を

記入の上、当館に直接提出してください。

必要書類

  登録申請者ご本人による申請の場合

  ・ 日本国パスポート

  ・ 在外選挙人名簿登録申請書

  ・ 当館選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

引き続き3ヵ月以上居住している方

居住を開始した日が、登録申請日より3ヵ月以上前であることを証明する書類(滞在許可証、住居証明書、住居賃貸契約書、公共料金請求書等)。

ただし、在留届を3ヵ月以上前に提出済みの場合は不要です。

申請時に居住期間が3ヵ月未満の方

住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き居住していることを証明する書類(滞在許可証、住民証明書、住宅賃貸契約書、公共料

金請求書等)。


  同居ご家族による代理申請の場合

  ・ 登録申請者本人の日本国パスポート

  ・ 登録申請者本人に代わって登録申請を行う方自身の日本国パスポート

    ※パスポート以外の身分証明書は認められません。

  ・ 在外選挙人名簿登録申請書

    ※申請書の「署名」欄に登録申請者本人の署名が必要です。

  ・ 同居ご家族による申請申出書

    ⇒申請申出書は、同居家族等の方が登録申請者本人から委任を受けているかどうかを確認するものであり、登録申請者本人の署名が必要

ですので、ご注意下さい。

    同居家族等を通じた登録申請を行う場合は、あらかじめ登録申請者本人が申請申出書と在外選挙人名簿登録申請書に署名しておくことが

必要です。

  ・ 当館選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

 引き続き3ヵ月以上居住している方

居住を開始した日が、登録申請日より3ヵ月以上前であることを証明する書類(滞在許可証、住居証明書、住居賃貸契約書、公共料金請求書等)。

ただし、在留届を3ヵ月以上前に提出済みの場合は不要です。

申請時に居住期間が3ヵ月未満の方

住所を定めた日から登録申請日までの間において引き続き居住していることを証明する書類(滞在許可証、住民証明書、住宅賃貸契約書、公共料

金請求書等)。


申請書・申請申出書等のダウンロード

  在外選挙人名簿登録申請書

  同居ご家族による申請申出書

  在外選挙人証登録申請書記載事項等変更届出書

  在外選挙人証記載事項変更届出書

  在外選挙人証再交付申請書

  投票用紙等請求書(郵便等による在外投票)  


在外選挙人証の交付

在外選挙人名簿への登録が済むと、登録先の市区町村選挙管理委員会より『在外選挙人証』が交付されます。これは実際の投票時に必要となりま

すので、大切に保管しておいてください。なお、申請から交付まで、おおむね2~3ヵ月要しますので、お早めに申請して『在外選挙人証』を入手しま

しょう。また、実際の投票手続きについては、『在外選挙人証』に同封されている「在外投票の手引き」を参考にしてください。


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