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在外選挙とは? |
在外選挙人証の再交付 次の事由に該当する場合は、在外選挙人証の再交付を受けることができます。 2.在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合 3.市町村合併に伴い、在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称または衆議院小選挙区の変更があった場合 注意事項 在外選挙人名簿に登録した住所に変更があった場合、その変更手続きが行われていなければ、郵便投票のための投票用紙等関係書類を登録先 の市区町村選挙管理委員会から受け取ることができませんので、ご注意ください(ただし、在外公館投票では、現住所と在外選挙人証記載の住所 が異なっていても投票することができます)。 当館への「在外選挙人証再交付申請書」の提出 以下の書類を当館に郵送いただくか、直接窓口で提出してください。 必要書類 ・ お手持ちの在外選挙人証 (在外選挙人証を汚損,破損した場合や、「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなったために再交付 申請する場合など、紛失した場合を除き、再交付申請時には、お持ちの在外選挙人証も提出してください。) 送付先 記載事項の変更がある場合 再交付申請と同時に住所やお名前などの記載事項の変更をする場合は、在外選挙人証登録申請書記載事項等変更届出書 新しい在外選挙人証について 再交付手続きが完了したら、登録先の市区町村選挙管理委員会から直接申請者宛に、新しい在外選挙人証が送付されます。通常、届出を行って から2~3ヵ月要します。 |
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