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在外選挙とは? |
投票の方法 投票の手続きについては、在外選挙人証に同封されている「在外投票の手引き」にも詳しく説明されていますので、ご一読ください。 在外選挙の対 象は、これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007(平成19)年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙 区選出議員選挙および参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。 1.在外公館投票 投票期間は公示日の翌日から各在外公館ごとに定められた締切日、現地時間午前9時30分から午後5時までです。投票期間中は、土日、昼休み 時間も投票できます。 投票に際しては、「在外選挙人証」および日本国パスポートやなど、公共機関が発行した写真付身分証明書をご持参ください。投票用紙は当館事務 所の投票所でお渡しします。万一、パスポートやその他身分証明書等を持参できない方は、あらかじめ当館にご相談ください。 必要書類 ・ 在外選挙人証 ・ 公共機関が発行した写真付身分証明書(日本国パスポートなど) 2.郵便投票 登録先の市区町村選挙管理委員会宛に、投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接おこない、入手後に同用紙等に記入の上、再び登録先の市区 町村選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。 注意事項 在外選挙投票開始日前の日付で記入した場合や、郵送した投票用紙が国内の投票日の午後8時(日本時間)までに選挙管理委員会に届かなかっ た場合は、せっかくの投票が無効になってしまいますので、ご注意ください。 I.投票用紙の請求 1. 投票用紙の交付は、任期満了の60日前から、または、衆議院の解散の場合には、解散の日から交付を行いますので、郵便事情を勘案して 早めに請求してください。 3.「投票用紙等請求書」を『在外選挙人証』と共に登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送して投票用紙等関係書類を請求してください(選 挙管理委員会の住所は、『 在外選挙人証』に書いてあります。なお、送料は選挙人にご負担いただくことになっています)。 4.登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等関係書類が送付されます。この際、『在外選挙人証』も一緒に返送されます。 II.投票 投票用紙等関係書類が届きましたら、在外選挙投票開始日(公示日の翌日)以降、必要事項を記入し、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に国 際郵便で送付してください(送料は選挙人にご負担いただくことになっています)。 3.国内における投票 休暇や出張等で一時帰国した場合や、帰国後日本国内に住所を移したばかりで、まだ日本国内の選挙人名簿に登録されていない場合(なお、日本 国内の選挙人名簿には、日本の市区町村に転入届を行ってから、原則として3ヵ月を経過した後に登録されます)において、日本国内で投票する場 合は、次のいずれかの方法による投票が可能です。 注意事項 いずれの場合も、投票には『在外選挙人証』が必要ですのでご持参ください。投票所等については、あらかじめ登録先の市区町村選挙管理委員会 にご照会ください。 I.在外選挙開始日(公示日の翌日)から日本国内の投票日前日まで 1.期日前投票 登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票 II.日本国内の投票日 3.投票所における投票 登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票 |
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